婚姻要件具備証明(通称:独身証明)本人が独身であり、かつ、中国国内での婚姻手続きの為、中国法令上婚姻可能な年齢(男性22才、女性20才)に達している必要がある(中国人の方との婚姻手続きの詳細) |
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必要書類: |
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申請条件: |
本人による申請 | ||
手数料: |
75元 | ||
交付日数: |
当日交付 | ||
参考: | 結婚相手が中国人の場合、結婚相手の戸籍所在地の婚姻登記処に婚姻用件具備証明を提出する為、結婚相手の戸籍所在地を管轄する日本大使館又は日本総領事館の発行する婚姻用件具備証明を取得する必要がある。 |
元リンク:在中国日本国大使館 http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/shoumei_j.htm#dokushin